情報公開制度について
情報公開法(平成13年4月1日施行)により、誰でも、国の行政機関に対して、行政文書の開示を請求することができます。
開示請求された行政文書は、原則として開示されます。
また、情報の提供施策の充実に努めることとされています。
この法律により、本局の諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)を全うします。
内閣法制局は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよ
う、情報の公表・提供に関する施策の充実につとめてまいります。
詳しくは「情報公開制度利用のご案内」をご覧ください。
窓口案内
内閣法制局情報公開窓口
内閣法制局長官総務室総務課内
- 住所
- 〒100-0013 千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
- 電話番号
- 03-3581-7271(内線2117)
- 開設時間
- 午前9時30分~12時、午後1時~5時30分
(受付時間は午前、午後ともに開設時間終了の30分前まで)
オンライン申請可能な手続
行政文書ファイル管理簿の検索
政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)にて、行政文書ファイル管理簿の検索ができます。