情報公開法(平成13年4月1日施行)により、誰でも、国の行政機関に対して、行政文書の開示を請求することができます。
開示請求された行政文書は、原則として開示されます。
また、情報の提供施策の充実に努めることとされています。
この法律により、本局の諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)を全うします。
情報公開法のポイント
開示請求権制度
情報公開法の定めるところにより、何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができます。
開示請求できる文書
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物や、大学附属図書館、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。
開示請求
開示請求書に必要な事項を記載して、内閣法制局の情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。また、オンラインによる開示請求も可能です。
開示請求には、下記の開示請求手数料が必要です。いずれの場合も、開示手数料は収入印紙で納付してください。開示請求及び手数料納付の方法の詳細については、内閣法制局の情報公開窓口にお問い合わせください。
開示請求書をダウンロードする
開示請求手数料
- 通常の開示請求の場合 請求1件につき 300円
- オンライン開示請求の場合 同上 200円 (平成18年4月1日から)
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として受付から30日以内に行われ、書面で通知されます。
不服申立て
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、行政機関の長に対して、不服申立てをすることができます。
行政機関の長は、不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
内閣法制局における行政不服審査法に係る標準審理期間については、資料をご覧ください。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、光ディスク(CD-R等)への複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円(カラーコピーは20円)とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円(オンライン請求の場合は200円。以下同じ。)を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
手数料の納付の方法は、開示の実施方法等申出書に手数料の額の収入印紙を貼って納付するなどの方法によりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。
内閣法制局情報公開審査基準
「内閣法制局における行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準」ページをご覧ください。
なお、今般の改正は、行政手続法第39条第4項各号のいずれかの規定に該当するものであるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
情報公表・提供制度
内閣法制局は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、情報の公表・提供に関する施策の充実につとめてまいります。