個人情報保護法(平成17年4月1日施行)では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
個人情報保護法のポイント
開示請求権制度
行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開法による開示請求の場合、開示請求者本人の情報でも個人情報であれば原則不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。なお、請求に当たっては、本人であることを示す書類の提示と、1件当たり300円の開示請求手数料が必要になります。
訂正請求権制度
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
利用停止請求権制度
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。
開示請求等の受付について
窓口での開示請求等の受付
内閣法制局個人情報保護窓口(以下「個人情報保護窓口」という。)で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書などの住所・氏名が記載されている書類を提示・提出してください。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、個人情報保護窓口に相談してください。
郵送による開示請求等の受付
個人情報保護窓口の所在地あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。 郵送での開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書などの住所・氏名が記載されている書類を複写機により複写したもの及び住民票の写し又は外国人登録原票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、個人情報保護窓口に相談してください。
開示請求について
開示請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。
開示請求には、下記の開示請求手数料が必要です。いずれの場合も、開示手数料は収入印紙で納付してください。開示請求及び手数料納付の方法の詳細については、個人情報保護窓口にお問い合わせください。
開示請求手数料
開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円です。
個人情報ファイル簿について
現在、個人情報の保護に関する法律第75条に基づき公表する個人情報ファイル簿はありません。
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として受付から30日以内に行われ、書面で通知されます。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、出力物の閲覧・交付、光ディスク(CD-R等)に複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示請求書をダウンロードする
訂正請求について
開示を受けた個人情報について内容が事実でないと思うときに、当該個人情報の訂正を求めることができます。
訂正請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。
当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、訂正請求を行うことができません。
訂正請求後の手続について
訂正決定あるいは訂正をしない旨の決定は、原則として受付から30日以内に行われ、書面で通知されます。
訂正請求書をダウンロードする
利用停止請求について
開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、当該個人情報の利用の停止を求めることができます。
利用停止請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。
当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、利用停止請求を行うことができません。
利用停止請求後の手続について
利用停止決定あるいは利用停止をしない旨の決定は、原則として受付から30日以内に行われ、書面で通知されます。
利用停止請求書をダウンロードする
不服申立て
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服がある場合には、行政機関の長に対して、不服申立てをすることができます。
行政機関の長は、不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
※今般の改正は、行政手続法第39条第4項第8号の規定に該当するものであるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。