特定秘密の保護に関する通報窓口

特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」
という。)V4に基づき、内閣法制局に設置される通報窓口は以下のとおりです。

内閣法制局における特定秘密の保護に関する通報窓口

内閣法制局長官総務室総務課

電話番号
03-3581-7271(内線2117)
開設時間
午前9時30分~12時、午後1時~5時30分
(受付時間は午前、午後ともに開設時間終了の30分前まで)

本窓口は、運用基準V4に基づき、取扱業務者等(※)が、内閣法制局における特定秘密の指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル
等の管理が特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「特定秘密保護法」という。)等に従って行われていないと思
料する場合に行う通報を受け付けるものです。

※取扱業務者等

  • 特定秘密の取扱いの業務を行う者又は行っていた者
  • 特定秘密保護法第4条第5項、第9条、第10条又は第18条第4項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者