電子契約書の締結について
・印紙税不要
電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。
・押印不要
電子証明により手続の担保をシステム側で行うため、押印が不要です。
※法令で義務のある場合を除きます。
・移動や郵送費の削減
契約書を御持参いただく手間や交通費、書類の郵送費が不要です。
・書類保管費の削減
電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。
内閣法制局と契約を実施する事業者様におかれましては、電子調達システム(GEPS)を利用した契約手続の推進に、御理解・御協力の程、よろしくお願い申し上げます。