内閣法制局では、「電子調達システム(政府電子調達(GEPS)」を利用して調達を行います。
電子調達システム(政府電子調達(GEPS))とは
電子調達システムとは、デジタル庁が運用し政府機関(府省等)が共同利用するシステムで、政府が行う「物品・役務」及び「一部の公共事業」 に係る一連の調達手続をインターネット経由で電子的に行うことができるシステムです。デジタル庁の運営するポータルサイト「政府電子調達(GEPS)」からご利用いただけます。
電子調達システムを利用した調達の種類等に関する説明はデジタル庁運営サイトをご覧ください。
調達への参加を予定されている事業者の方へ
電子調達システムの利用権限をもつと電子入札だけでなく、電子調達システムの機能を利用して電子見積書や電子契約書、電子請求書の発
行が行えるようになります。
システムの利用権限は、以下の資格を持つ事業者の方が、電子調達システムの利用申請を行った場合に付与されます。
物品の購入および役務調達
政府機関の入札への統一参加資格を有しており、代表者名義などの電子証明書を保有する事業者
調達元省庁を問わず、システムを利用した全ての調達で電子入札等を行っていただけます。
建設工事・建設コンサルタント調達
各省庁の発行する入札参加資格を保有しており、代表者名義などの電子証明書を保有する事業者
調達元省庁によって入札に必要となる入札参加資格が異なるため、内閣法制局の調達に参加する場合は内閣府発行の資格が必要です。
内閣府の発行する入札参加資格を有している事業者の方は、以下の組織の入札に参加いただけます。
内閣所管の各組織(内閣官房、内閣法制局、人事院) 内閣府所管の各組織(内閣府(沖縄総合事務局を除く)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁、カジノ管理委員会、消費者庁、こども家庭庁)
電子調達システム利用のメリット
システムを利用して電子的に発行した契約書や請書には収入印紙の貼付は不要といったメリットがあります。
詳細はデジタル庁運営サイトをご覧ください。
- 電子契約書:システム上に登録した電子媒体が正式な契約書となる契約書のスタイル。官民とも代表者印等の押印の代わりに電子証明書を用いて電子署名を行います
- システムの利用権限をもっていても、ご都合により紙で見積書や入札書、請求書を提出いただくことは可能です。
- 電子契約書や電子請求書の発行を行いたい場合は、開札日までに電子調達システムの利用権限を取得しておいてください。
利用者申請はこちらから
システム利用権限をもたない場合の調達参加方法
政府電子調達システムを利用した調達では、システム利用権限がなくても公示情報の他、仕様書等の調達関係書類のダウンロードを行うことができます。(連絡先としてメールアドレス等の登録は必須)政府電子調達システムを利用した調達に参加される方でシステム利用権限をもたない場合は、仕様書などの調達に必要な書類はWEB(調達ポータル)からダウンロードし、入札書の提出は紙により、調達機関の定める方法でご提出ください。その場合、契約書は紙で作成することとなります。