提出国会 第177回 閣法番号 第71号 成立状況 閣議決定日 平成23年5月13日 国会提出日 平成23年5月13日 先議院 衆議院 法律案名 内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案 主管省庁 内閣官房 提出理由 当分の間、特別に必要がある場合において増加することができる国務大臣の数を六人を限度とすることとするとともに、内閣府に置かれる副大臣の数を六人以内の限度で、大臣政務官の数を六人以内の限度で、それぞれ増加することができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。