- 提出国会
- 第186回
- 閣法番号
- 第26号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 提出理由
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中心市街地の一層の活性化を図るため、中心市街地への来訪者等の増加による経済活力の向上を目指して行う事業及び中心市街地の商業の活性化に資する事業の認定制度並びにこれに係る支援措置の創設、中心市街地に係る通訳案内士制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
中心市街地の一層の活性化を図るため、中心市街地への来訪者等の増加による経済活力の向上を目指して行う事業及び中心市街地の商業の活性化に資する事業の認定制度並びにこれに係る支援措置の創設、中心市街地に係る通訳案内士制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。