放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第186回
閣法番号
第36号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
原子力規制委員会
提出理由

核物質の防護に関する条約の改正の適確な実施を確保するため、特定核燃料物質をみだりに輸出入する行為等の処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。