- 提出国会
- 第186回
- 閣法番号
- 第65号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 参議院
- 法律案名
- 特許法等の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 提出理由
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我が国産業の競争力の強化に資するため、特許法における手続期間に関する救済措置の拡充、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の実施のための規定の整備、色彩、音等の新しい商標の保護対象への追加及び弁理士の業務追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
我が国産業の競争力の強化に資するため、特許法における手続期間に関する救済措置の拡充、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の実施のための規定の整備、色彩、音等の新しい商標の保護対象への追加及び弁理士の業務追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。