著作権法の一部を改正する法律案

提出国会
第186回
閣法番号
第73号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
著作権法の一部を改正する法律案
主管省庁
文部科学省
提出理由

インターネットその他の新たな情報伝達手段の発達に鑑み、公衆送信を行うことを引き受ける者に対し出版権を設定できることとするとともに、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴い、著作権法による保護を受ける実演として同条約の締約国の国民が行う実演を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。