一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第187回
閣法番号
第6号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

人事院の国会及び内閣に対する平成二十六年八月七日付けの職員の給与改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定並びに地域手当の級地の区分及び支給割合並びに広域異動手当の支給割合の改定を行うとともに、管理職員特別勤務手当の支給要件である勤務の範囲を広げ、再任用職員について単身赴任手当を支給することとし、あわせて、寒冷地手当の支給地域の改定を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。