経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案

提出国会
第187回
閣法番号
第12号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保するため、本邦からオーストラリアに輸出された物品であって、特定原産品申告書により当該物品が特定原産品であることをオーストラリア税関当局に対し申告されたものに係る情報の提供等を行うための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。