所得税法等の一部を改正する法律案

提出国会
第189回
閣法番号
第3号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
所得税法等の一部を改正する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生の観点から、法人税率の引下げ、欠損金繰越控除制度及び受取配当等益金不算入制度の見直し、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充並びに未成年者非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設等を行うとともに、地方創生に取り組むための投資促進税制の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設等、経済再生と財政健全化を両立するための消費税率引上げの施行日の変更及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の延長等、国境を越えた取引等に係る課税の国際的調和を図るための国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し、外国子会社配当益金不算入制度の見直し及び非居住者に係る金融口座情報の報告制度の整備等、震災からの復興を支援するための福島再開投資等準備金制度の創設等並びに財産債務明細書の見直しを行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。