裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第189回
閣法番号
第41号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。