人事訴訟法等の一部を改正する法律案

提出国会
第190回
閣法番号
第33号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
人事訴訟法等の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

国際的な要素を有する人事に関する訴え及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため、これらの訴え等に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。