- 提出国会
- 第190回
- 閣法番号
- 第34号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 国土交通省
- 提出理由
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既存の建物の流通を促進するとともに、宅地又は建物の買主等の利益の保護を図るため、宅地建物取引業者に対し、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項の媒介契約書への記載、建物状況調査の結果の買主等への説明等を義務付けるとともに、宅地建物取引業者を営業保証金等による弁済の対象から除外する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。