臨床研究法案

提出国会
第190回
閣法番号
第56号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
臨床研究法案
主管省庁
厚生労働省
提出理由

臨床研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じてその実施を推進するため、臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。