一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第192回
閣法番号
第9号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

人事院の国会及び内閣に対する平成二十八年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告並びに国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正についての勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、扶養手当及び勤勉手当の額の改定、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大並びに介護のため一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇の新設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。