防衛省設置法等の一部を改正する法律案

提出国会
第193回
閣法番号
第26号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
防衛省設置法等の一部を改正する法律案
主管省庁
防衛省
提出理由

自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び航空自衛隊の組織の改編並びに日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。