地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案

提出国会
第193回
閣法番号
第45号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

個人番号制度の一層の円滑な運用を図るとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により地方公共団体情報システム機構が処理する事務の適正な実施を確保するため、同機構について、役員の解任、業務方法書、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置等に係る規定の整備を行うとともに、当該事務について、機構処理事務管理規程、機構処理事務特定個人情報等の安全確保、総務大臣による監督命令、機構保存本人確認情報の利用等に係る規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。