旅館業法の一部を改正する法律案

提出国会
第193回
閣法番号
第50号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
旅館業法の一部を改正する法律案
主管省庁
厚生労働省
提出理由

旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合、都道府県知事等による旅館業を営む者に対する緊急命令の創設、無許可営業者その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。