保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第195回
閣法番号
第4号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
金融庁
提出理由

平成三十年三月三十一日にその期限が到来する特定保険業者であった少額短期保険業者等が引受け可能な保険金額に関する特例措置について、保険契約者等への影響に鑑み、当該特例措置の期限の延長を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。