- 提出国会
- 第196回
- 閣法番号
- 第28号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 著作権法の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 文部科学省
- 提出理由
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情報通信技術の進展等の著作物等の利用をめぐる環境の変化に対応し、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、電子計算機における著作物の利用に付随する利用、学校その他の教育機関における公衆送信、美術の著作物等の展示に伴う複製等をより円滑に行えるようにするための措置等を講ずるほか、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約に対応するため、視覚障害者等に係る権利制限規定の対象者の範囲を拡大する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。