- 提出国会
- 第197回
- 閣法番号
- 第2号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 文部科学省
- 提出理由
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原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、原子力事業者に対する損害賠償実施方針の作成及び公表の義務付け、原子力事業者による特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金の貸付制度の創設、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例に関する規定の新設、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。