国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第17号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

 最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、選挙公報の掲載文の電磁的記録による提出を可能とするほか、投票管理者及び投票立会人並びに開票立会人の選任要件の緩和等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。