建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第27号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

 建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るため、建築士に対し小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及びその結果の建築主への説明を義務付けるとともに、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。