国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第31号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
農林水産省
提出理由

 効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林が存在する国有林野の一定区域において、木材の需要者と連携する事業者が安定的に樹木の採取を行うことが可能となる権利を創設するとともに、森林所有者等と木材の需要者との連携により木材の安定供給を確保する取組に対する金融上の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。