船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第40号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結に伴い、船舶の燃料油の流出又は排出による汚染等により生ずる損害及び難破物の除去等に要する費用の負担により生ずる損害に関し、これらの損害の被害者の保護を図るため、保障契約の締結を義務付ける船舶の範囲の拡大、保険者等に対する被害者の直接請求に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。