法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第45号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
文部科学省
提出理由

 法曹の養成のための中核的な教育機関としての法科大学院における教育の充実を図り、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する法曹となる人材の確保を推進するため、法科大学院における教育は法曹となろうとする者に必要とされる学識等を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施すべきこと等を大学の責務として新たに規定するとともに、法科大学院を設置する大学と当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置く大学との連携に関する制度の創設、法科大学院の課程における所定の単位の修得及び当該課程の修了の見込みについて当該法科大学院を設置する大学の学長が認定した者に対する司法試験の受験資格の付与等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。