民法等の一部を改正する法律案

提出国会
第198回
閣法番号
第51号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
民法等の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

 特別養子制度の利用を促進するため、養子となる者の年齢の上限を引き上げる措置を講ずるとともに、特別養子適格の確認の審判の新設、特別養子縁組の成立の審判に係る規定の整備、児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の手続に参加することができる制度の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。