外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案

提出国会
第200回
閣法番号
第12号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

 法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。