雇用保険法等の一部を改正する法律案

提出国会
第201回
閣法番号
第12号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
雇用保険法等の一部を改正する法律案
主管省庁
厚生労働省
提出理由

 多様化する就業ニーズに対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を通じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、雇用保険について、育児休業給付の失業等給付からの分離による位置付けの明確化、六十五歳以上の短時間複数就業者に対する適用並びに雇用保険料率及び国庫負担の引下げの暫定措置の延長等の措置を講ずるとともに、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置等による支援、大企業における中途採用比率の公表の義務化、複数就業者に対する労災保険の給付の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。