割賦販売法の一部を改正する法律案

提出国会
第201回
閣法番号
第39号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
割賦販売法の一部を改正する法律案
主管省庁
経済産業省
提出理由

 情報技術の進展に伴い、近年、高度な技術的手法を用いた新たな与信審査が可能となっているとともに、電子商取引の拡大により、少額の包括信用購入あっせんに係る取引が増加している状況に鑑み、新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度及び少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設を行い、あわせて、決済方法の多様化を踏まえてクレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の対象を拡大する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。