自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第201回
閣法番号
第42号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

 自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。