平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案

提出国会
第201回
閣法番号
第56号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催を令和三年に延長することに伴い、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置期限を延長し、及び同年における国民の祝日に関する法律の特例を定めるとともに、法人住民税、法人事業税、所得税及び法人税の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。