- 提出国会
- 第204回
- 閣法番号
- 第27号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- デジタル庁設置法案
- 主管省庁
- 内閣官房
- 提出理由
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デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。