- 提出国会
- 第204回
- 閣法番号
- 第29号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案
- 主管省庁
- 内閣府
- 提出理由
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図るため、各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができることとするとともに、個別の法律の規定によらない一定の公的給付の支給を実施するための基礎とする情報について個人番号を利用して管理できることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。