- 提出国会
- 第204回
- 閣法番号
- 第32号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 外務省
- 提出理由
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在外公館として在ダナン日本国総領事館を新設するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定するほか、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の月額について必要な調整を行うための措置を定め、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当における年少子女の範囲について見直しを行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。