- 提出国会
- 第204回
- 閣法番号
- 第35号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 少年法等の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 法務省
- 提出理由
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成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化及び少年による犯罪の実情に鑑み、年齢満十八歳以上二十歳未満の特定少年に係る保護事件について、ぐ犯をその対象から除外し、原則として検察官に送致しなければならない事件についての特則等の規定を整備するとともに、刑事処分相当を理由とする検察官送致決定がされた後は、少年に適用される刑事事件の特例に関する規定は、特定少年には原則として適用しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。