- 提出国会
- 第204回
- 閣法番号
- 第41号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 参議院
- 法律案名
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 警察庁
- 提出理由
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最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等に係る書類の送達について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。