特許法等の一部を改正する法律案

提出国会
第204回
閣法番号
第46号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
特許法等の一部を改正する法律案
主管省庁
経済産業省
提出理由

知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。