相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案

提出国会
第204回
閣法番号
第56号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、相続等による所有者不明土地の発生の抑制を図るため、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。