国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第208回
閣法番号
第9号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

人事院の国会及び内閣に対する令和三年八月十日付けの意見の申出に鑑み、一般職の国家公務員及び防衛省の職員について育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、行政執行法人の非常勤の職員について介護休業の取得要件を緩和する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。