情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案

提出国会
第208回
閣法番号
第22号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案
主管省庁
デジタル庁
提出理由

国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用して自ら納付する方法及び情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。