提出国会 第208回 閣法番号 第31号 成立状況 成立 閣議決定日 令和4年2月22日 国会提出日 令和4年2月22日 先議院 衆議院 法律案名 博物館法の一部を改正する法律案 主管省庁 文部科学省 提出理由 博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、博物館の登録の要件等の見直し、博物館の設置者に対する都道府県教育委員会の勧告及び命令等の制度の創設、学芸員補の資格の要件の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。