一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第210回
閣法番号
第1号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

人事院の国会及び内閣に対する令和四年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額及び勤勉手当の額の改定を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。