民法等の一部を改正する法律案

提出国会
第210回
閣法番号
第12号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
民法等の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

子の権利利益を保護する観点から、嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止、嫡出否認をすることができる者の範囲の拡大及び出訴期間の伸長、事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間の設置等の措置を講ずるとともに、親権者の懲戒権に係る規定を削除し、子の監護及び教育において子の人格を尊重する義務を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。