国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案

提出国会
第210回
閣法番号
第16号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

国際的協調の下に防止及び抑止が図られるべき不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止するため、大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の凍結等の対象として追加するとともに、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするほか、暗号資産交換業者に暗号資産の移転に係る通知義務を課す等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。