法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案

提出国会
第210回
閣法番号
第22号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案
主管省庁
消費者庁
提出理由

法人等からの寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護等を図る観点から、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止し、当該不当な寄附の勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めるとともに、寄附の意思表示の取消しの範囲の拡大及び扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。